富山で「自転車運転中携帯、イヤホン」使用禁止が
明文化されることがニュースとなり話題になっています。
このことで、「なぜ富山だけ?」と騒がれていますが、
自転車に乗りながらイヤホンやヘッドホンの使用は、
多くの県でNGとされ、最悪の場合、罰金の対象となります。
個人的には、ヘッドホンしながら自転車に乗る場合にも
周りの音が聞こえないほどの音量を出すことがないので
そこまでしなくてもいいのではと感じます。
しかし、決められたからには守る必要があります。
しかも、自転車は免許はいりませんが、罰金を伴うルールがあります。
今一度確認しておきたいですね。
自転車=軽車両。
歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行する。
【罰則】5万円以下の罰金(※)
道路の左側の端に寄って通行する。
【罰則】5万円以下の罰金(※)
歩道の車道寄りを徐行する。
歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止。
【罰則】2万円以下の罰金(※)
自転車も車同様に飲酒運転は禁止。
【罰則】100万円以下の罰金(※)
特定の条件を満たす場合を除き、二人乗りは禁止。
【罰則】2万円以下の罰金(※)
「並進可」の道路以外は、他の自転車と並んでの通行は禁止。
【罰則】2万円以下の罰金(※)
夜間の運転は、ライトの点灯ならびに反射器材の取付。
【罰則】5万円以下の罰金(※)
当たり前ですが、信号は必ず守る。
【罰則】5万円以下の罰金(※)
車同様に一時停止の標識は守る。
【罰則】5万円以下の罰金(※)
物を持ったり、視野を妨げるおそれがある、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態での運転は禁止。
【罰則】5万円以下の罰金(※)
※地域により異なります。
上記の違反の場合、注意を受けることがほとんどですが、
事故を起こして加害者になった場合には、
何千万というお金が必要になることがあります。
加害者にならないためにも普段から気をつけたいですね。